大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1168 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、記録による

と、本件の捜査には所論のいうような違法は認められないから、所論は前提を欠き、

憲法一四条違反をいう点は、記録によると、原判決が被告人に前科があることの故

に事実認定において差別したものとは認められないから、所論は前提を欠き、その

余は憲法一九条違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であつて、すべて適法

な上告理由にあたらない。

弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条、三八条違反をいう点は、

記録によると、本件の捜査には所論のいうような違法はなく、被告人の自白は任意

になされたものと認められるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例

の具体的摘示がなく、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて適法

な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年一一月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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